「給特法改正案」が衆議院で可決され、参議院に送られました。
これは、都道府県ごとに、条例で教員に「1年単位の変形労働時間制」を適用可能とし、「上限ガイドライン」を指針化することが柱です。
しかし、そのどちらも業務削減にはふれておらず、現状を追認しただけで超勤解消策とは言えないものとなっています。今回、成立することによって、ますます拘束時間が長くなり、労働が強化されるおそれがあります。
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20191127-00000007-ibaraki-l08
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