今日、昨年の参議院選挙が違憲状態との判決がでました。
2年前の衆議院選挙も違憲状態との判断がすでにでています。
現場段階では、法律の幅の中で容認されるべきことも
拡大?解釈で制限されていく中で、国権の最高機関である立法府のそもそもの
成り立ちが違憲状態にもかかわらず、権力機構を担っているのは大いなる矛盾です。
違憲でなく違憲状態だから、許されているのですね…
また
大阪市の教職員組合が、集会会場として小学校の使用が許可されなかったのは違法と訴えた裁判で、大阪地裁は違法とし、市に賠償を命じました。
これも憲法に照らし合わせた判断です。
「憲法に照らしてどうかという基準こそ優先すべき」とあらためて感じました。
現憲法は、権力の独善性に ブレーキをかける大切な役割を果たしています。
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